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商登法/商業登記 設立の登記
ayu 2021-10-02 20:56:30
設立時取締役を選ぶ場合発起人の議決権の過半数以上で選びますが
申請書に書く添付書類は起人の議決権の過半数の一致を証する書面ではなく発起人の過半数の一致があったことを証する書面と書くのですか?
発起人の議決権の過半数の一致を証する書面、と記載する必要があると思います。(会社法40条1項、商業登記法47条3項)
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tama00 2021-11-22 16:34:09
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