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解答・解説の相違により混乱を招いてしまい申し訳なく存じます。
当該部分については、明確な先例等がないため見解の分かれるところではありますが、2022年対策解説P63のとおり、根抵当権一部譲渡の時点で、指定債務者を坂井花子とし、設定者にその親権に服する子坂井二郎を含む合意がなされている以上、当該一部譲渡における設定者の承諾を親権者坂井花子が坂井二郎に代わって行うことは利益相反に該当すると考えられる(全部譲渡につき-青山修)とする文献が見つかったことから、2022向けの改訂にあたり解答を変更致しました。
しかし、これは前述のとおり先例等で明確にされている内容ではないため、一方の解答が絶対に正しく他方が誤っているとはいえないものとご理解ください。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2021-11-18 22:53:47



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