ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

sakuraharunoさんの認識で合っていると思います。未成年者に対する意思表示をもって、意思表示の相手方(買い手)に対抗することはできないが、法定代理人の方は同意しているのだから、相手方(売り手)が意思表示をしたことを知った場合、契約が有効になるということだと思います。

投稿内容を修正

参考になった:0

tama00 2021-11-18 15:23:27



PAGE TOP