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民法/未成年になされた意思表示の件
sakuraharuno 2021-10-11 19:20:15
いつもこの掲示板にお世話になっております。
知識に対して頭を整理したく質問に書き込みいたしました。
タイトルの件、「未成年になされた意思表示ですが、表意者からその意思表示の到達を主張することはできない。」
「契約の際に未成年者は単独で法律行為をする際に法定代理人の同意が必要」としていて、
親権者はその同意を未成年者、もしくはその相手方にする→法的効力となると認識しています。
過去問で「未成年者甲の法定代理人乙から甲において土地を買い受ける旨の申し込みを受けた丙が土地を売り渡す旨の意思表示を直接甲にしたときは、契約の主張をすることができない」というのは
法定代理人がたとえ未成年者に上記のように契約に際して同意をしたとしても、相手側から未成年者に対して意思表示を直接しても契約の主張ができないという認識で合っていますでしょうか。
法定代理人が同意さえしていれば法的効力になること、相手方の意思表示とは分けて考えるべきでしょうか。
ご回答どうぞよろしくお願いします。
sakuraharunoさんの認識で合っていると思います。未成年者に対する意思表示をもって、意思表示の相手方(買い手)に対抗することはできないが、法定代理人の方は同意しているのだから、相手方(売り手)が意思表示をしたことを知った場合、契約が有効になるということだと思います。
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tama00 2021-11-18 15:23:27
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