ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/所有権保存登記の条文の記載
kororo 2021-10-12 19:02:29
申請書における所有権保存登記の条文の記載に関して、不登法の記述基礎編の1問目の解答例では、「法74条1項1号申請」、「法74条1項2号申請」と記載されており、不登法基礎編の2問目の解答例では、「令和3年7月3日法74条2項申請」と記載されています。
1項の場合は年月日不要で、2項の場合は年月日が必要なのでしょうか。それとも、どちらでも構わないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
問題分が分からないので、一般論という前提ですが、
74条1項の所有権保存登記は、表題部所有者からの申請ですので、権利変動がありません。ですから、その原因も日付もないことになります。よって、登記原因日付の記載は不要とされています。
一方、敷地権の登記がある区分建物の場合は、所有者からある専有部分を購入していますので、売買等の登記原因とその日付が必要になります。
ただ、申請年月日はどちらとも必要だと思います。
テキスト動産登記法➀のP4~P42を参照してみて下さい。
参考になった:2人
takeake 2021-10-14 15:34:43
ご回答いただき、ありがとうございます。
基礎編の問題集の解答例で、1項保存では申請年月日が書かれていなかったため、1項の場合は年月日の記載は不要なのかと疑問に思いました。テキスト通り、申請年月日は必要と整理しておきます。
大変参考になりました。
kororo 2021-10-15 21:47:05
PAGE TOP