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問題分が分からないので、一般論という前提ですが、
74条1項の所有権保存登記は、表題部所有者からの申請ですので、権利変動がありません。ですから、その原因も日付もないことになります。よって、登記原因日付の記載は不要とされています。
一方、敷地権の登記がある区分建物の場合は、所有者からある専有部分を購入していますので、売買等の登記原因とその日付が必要になります。
ただ、申請年月日はどちらとも必要だと思います。
テキスト動産登記法➀のP4~P42を参照してみて下さい。

参考になった:2

takeake 2021-10-14 15:34:43

ご回答いただき、ありがとうございます。
基礎編の問題集の解答例で、1項保存では申請年月日が書かれていなかったため、1項の場合は年月日の記載は不要なのかと疑問に思いました。テキスト通り、申請年月日は必要と整理しておきます。
大変参考になりました。

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kororo  2021-10-15 21:47:05

間違って二度お礼の返信を送ってしまいました。

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kororo  2021-10-16 12:30:52



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