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会社法/2022対策 1000本ノック会社法Ⅰ-第2章18問
inzaghi197389 2021-10-12 16:15:38
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名または名称及び住所を株主名簿に記載し、または記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することが出来ない。この問題の答えは○となっていますが、株券発行会社であった場合の株式の譲渡の対抗要件は株券の占有なので答えは×かと思いました。なぜ○となるのか、分かる方教えていただきたいです。お願いします。(会社法Ⅰ-第1章の間違いです)
「株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ株式会社その他の第三者に対抗することができない」(会130条1項)ので、ご質問の問題は条文どおりとなります。
ただ、株券発行会社の場合は、同条2項で、「株式会社に対抗できない」とされており、ご指摘のとおり株券を持っていれば「第三者」には対抗できますので、若干疑義があるとは言えますが、なにぶん問題が条文どおりですので、あまり深読みせず、素直に〇と答えるべきかと思います。
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takeake 2021-10-14 15:46:31
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