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「株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ株式会社その他の第三者に対抗することができない」(会130条1項)ので、ご質問の問題は条文どおりとなります。
ただ、株券発行会社の場合は、同条2項で、「株式会社に対抗できない」とされており、ご指摘のとおり株券を持っていれば「第三者」には対抗できますので、若干疑義があるとは言えますが、なにぶん問題が条文どおりですので、あまり深読みせず、素直に〇と答えるべきかと思います。

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takeake 2021-10-14 15:46:31



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