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会社法/株式交付における新株予約権付社債の承継について
sukesuke 2021-10-31 09:38:24
お疲れ様です。
会社法の改正論点の学習を進めているのですが、以下わからない点が出てきたため、ご教示ください。
株式交付での債権者異議手続きにおいて、株式交付親会社が株式交付子会社の新株予約権付社債を譲り受ける場合、社債権者となることはあるが、債務は承継しないため、債権者異議手続に関する規定は存在しないという説明がありました。
この部分の内容が理解できなかったのですが、新株予約権付社債を譲り受けたら、債務も譲り受けるものではないのでしょうか?
また、株式交換の場合は債務も承継するようですが、なぜ株式交換では債務を承継して、株式交付の場合には債務を承継しないのかの違いもわかりませんでした。
お忙しい中申し訳ありませんが、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
株式交付で株式交付親会社が株式交付子会社の新株予約権付社債を譲り受けた場合とは、単に社債を譲り受け保有しているという状態(将来的に株式の交付を受けることができる権利のついた社債を持っているだけ)ですので、子会社の社債に係る債務を承継することはありません。社債の債務者は子会社のままです。
株式交換の場合の新株予約権付社債の承継とは、社債の発行体が子会社から親会社に移行するイメージですので、債務の承継が起こり、債権者保護手続きが必要になります。
参考になった:5人
tama00 2021-11-17 14:25:29
ご連絡が遅くなり申し訳ありません。
なるほど、そういうことなのですね!
よくわかりました。
ご教示いただきありがとうございました!!
sukesuke 2021-12-09 08:38:50