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株式交付で株式交付親会社が株式交付子会社の新株予約権付社債を譲り受けた場合とは、単に社債を譲り受け保有しているという状態(将来的に株式の交付を受けることができる権利のついた社債を持っているだけ)ですので、子会社の社債に係る債務を承継することはありません。社債の債務者は子会社のままです。
株式交換の場合の新株予約権付社債の承継とは、社債の発行体が子会社から親会社に移行するイメージですので、債務の承継が起こり、債権者保護手続きが必要になります。

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tama00 2021-11-17 14:25:29

ご連絡が遅くなり申し訳ありません。
なるほど、そういうことなのですね!
よくわかりました。
ご教示いただきありがとうございました!!

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sukesuke  2021-12-09 08:38:50



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