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商登法/第三者割当の場合の有利発行
kororo 2021-11-03 18:29:15
択一過去問の3-69や3-74では、募集株式を株主割当以外の方法で行う際に特に有利な金額で行う場合は、株主総会の特別決議の議事録は不要となっております。(手続き上違法でも、株式発行自体の無効原因ではないため。また、登記官が特に有利な金額で行ったかを判断することは難しいため。)
一方、4-2では、株主以外の者に特に有利な条件で新株予約権を発行した場合は、株主総会議事録の添付は必要となっています。新株発行と同様に考えれば、この場合も株主総会議事録は不要なのでは?と思ってしまうのですが、なぜこのふたつの結論に差があるのでしょうか?
問題文を確認しておりませんが、公開会社の第三者割当てで株式を有利発行した場合、Kororoさんのおっしゃる通り株主総会議事録の添付をせずに登記することが可能です。株主総会を欠く株式の発行は無効原因にならず有効であるという考え方は、新株予約権も同様であると考えられますので、新株予約権の場合にも募集株式と同じに考えて良いと思います。(新株予約権であっても同様、と明記してあるものは見つけられませんでしたが、昔の過去問で添付必要で○と出ているものを見た記憶があるので、改訂されていないのかもしれません。)
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tama00 2021-11-17 12:36:07
ご指摘のとおり、この点については新株予約権の有利発行についても、募集株式の発行と同様に解されているため、4-2の解答を「×」とし、解説を下記のとおり変更致します。
混乱を招いてしまい、誠に申し訳なく存じます。
どうぞ宜しくお願い致します。
講師 小泉嘉孝
4-2 ×
公開会社が株主割当て以外の方法で新株予約権付社債を発行する場合は、取締役会で決定するが、特に有利な条件の新株予約権を付した新株予約権付社債を発行するときは、株主総会の特別決議が必要である。そこで、この場合の変更登記の申請書には、株主総会の特別決議に係る議事録を添付するのが原則である(46)。ただし、株主総会の特別決議を経ることなく、取締役会の決議のみで有利発行を行った場合、手続きとしては違法となるが、無効原因とはならず、また有利発行か否かを登記官が判断することは困難であることから、募集株式の発行の場合と同様に株主総会の特別決議の議事録が添付されていなくても、その申請は受理されると解されている(ハンドブック第3版 松井P330参照)。
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koizumi1 2021-11-18 23:26:28