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問題文を確認できていませんが、前者の場合は抵当権の‘移転登記’が無効である時で、後者は‘設定登記’が無効である時だと考えられます。
前者は、XからYに抵当権の移転登記をしたが、その移転が無効であったとき、実際の譲受人であるZへ真正な登記名義の回復を原因に移転することは可能という意味。
対して後者は、XからYに移転登記がされた後、Xではなく実際はZが抵当権者であった場合に、真正な登記名義の回復を原因にYから Zに移転登記をすることはできない、と意味ではないでしょうか。この場合、抵当権の設定そのものが無効になるため、上記の登記はできないと考えられます。

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tama00 2021-11-17 11:26:10



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