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不登法/抵当権移転の付記登記と真登回
kororo 2021-11-17 00:45:11
択一過去問集20-8の解説には、「抵当権移転登記が無効である場合において、真正な登記名義の回復を原因に実態上の抵当権に対し抵当権移転登記を申請することは可能である」と書かれています。
一方、記述完成編第5問の解説には、「Xの抵当権がYのために移転の登記がされた場合、「真正な登記名義の回復」を原因として、Yから第三者Zのために抵当権の移転登記をすることはできない」と書かれています。
このふたつの解説では、同じ状況下で結論が異なっているように思うのですが、どのように理解すればよいのでしょうか。
問題文を確認できていませんが、前者の場合は抵当権の‘移転登記’が無効である時で、後者は‘設定登記’が無効である時だと考えられます。
前者は、XからYに抵当権の移転登記をしたが、その移転が無効であったとき、実際の譲受人であるZへ真正な登記名義の回復を原因に移転することは可能という意味。
対して後者は、XからYに移転登記がされた後、Xではなく実際はZが抵当権者であった場合に、真正な登記名義の回復を原因にYから Zに移転登記をすることはできない、と意味ではないでしょうか。この場合、抵当権の設定そのものが無効になるため、上記の登記はできないと考えられます。
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tama00 2021-11-17 11:26:10
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