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45491618さんのおっしゃる通り、先行するとは先に弁済した、という意味です。主たる債務者・連帯保証人ともに通知をしなかった場合、一般原則に従い第1の弁済だけを有効とする、という解釈がなされているようですので、逆の場合も同じでどちらも通知義務を怠った場合は先に弁済した人が有効という考えで良いかと思います。

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tama00 2021-11-22 14:54:10



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