ニックネーム | *** 未ログイン ***
民法/通知を怠った場合の求償権の制限
45491618 2021-11-18 19:48:42
民法Ⅳ 第4章 人的担保制度のP87の③cについて質問です。
③保証人が委託を受けた保証人である場合
c主たる債務者の事後通知と委託を受けた保証人の事前通知がともになかった場合
→先行する主たる債務者の債務消滅行為が有効となる(通説)
とありますが、この先行するというのは、主たる債務者が保証人よりも先に弁済したという意味になりますか。
もし、事前通知なしに保証人が先に弁済した場合はどうなるかご教授下さい。
45491618さんのおっしゃる通り、先行するとは先に弁済した、という意味です。主たる債務者・連帯保証人ともに通知をしなかった場合、一般原則に従い第1の弁済だけを有効とする、という解釈がなされているようですので、逆の場合も同じでどちらも通知義務を怠った場合は先に弁済した人が有効という考えで良いかと思います。
参考になった:0人
tama00 2021-11-22 14:54:10
PAGE TOP