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民法/明認方法
kororo 2021-11-20 19:53:09
択一過去問38-16について、
問題
「AがBに土地の所有権を売り渡し、Bは未登記のまま自ら植栽し、Aが Cに土地とともに立木を売り渡し所有権移転登記を経た場合には、Bは Cに立木の所有権を対抗できない」
答え○
立木について、BがCに対抗するためには、Cの移転登記の前に明認方法を施すことが必要である。
→このようになっていますが、Bは売買により土地の所有権を取得しているのですから、明認方法を施すのではなく、所有権移転登記をすべきではないのでしょうか。土地の所有権を取得していながら登記をせずに明認方法を施すこともできるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
明認方法は、土地の所有権と立木の所有権を別個に取引する場合のみに効力があります。AがBに土地と立木を一緒に売却し、Bが登記をせず明認方法のみを施したとしても、その後に登記を経たCに Bは土地も立木の所有権も対抗することができません。
今回の問題は、土地を購入したBが自ら植栽した、と書かれています。この場合は上記と異なり民法242条の付合の問題となります。
土地の所有権は登記を経たCにありますので、Bの立木が土地所有権に付合すれば立木もCの所有となりますが、今回のBの場合、民法242条ただし書を類推適用し、立木に独自の所有権を認める、という判例があります。(最判昭35.3.1)
ただし第三者に対抗するためには対抗要件が必要になりますので、今回の問題の場合、Bが先に明認方法を施しておけば、土地の登記を経たCに対しても立木の所有権を対抗することができます。
民法242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
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tama00 2021-11-22 13:49:16