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明認方法は、土地の所有権と立木の所有権を別個に取引する場合のみに効力があります。AがBに土地と立木を一緒に売却し、Bが登記をせず明認方法のみを施したとしても、その後に登記を経たCに Bは土地も立木の所有権も対抗することができません。

今回の問題は、土地を購入したBが自ら植栽した、と書かれています。この場合は上記と異なり民法242条の付合の問題となります。
土地の所有権は登記を経たCにありますので、Bの立木が土地所有権に付合すれば立木もCの所有となりますが、今回のBの場合、民法242条ただし書を類推適用し、立木に独自の所有権を認める、という判例があります。(最判昭35.3.1)
ただし第三者に対抗するためには対抗要件が必要になりますので、今回の問題の場合、Bが先に明認方法を施しておけば、土地の登記を経たCに対しても立木の所有権を対抗することができます。

民法242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

参考になった:7

tama00 2021-11-22 13:49:16

わかりやすいご説明、ありがとうございました。

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kororo  2021-12-09 18:16:39



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