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前提として変更登記が必要になります。
そのまま申請すると、申請情報の内容と登記記録が合致しないと判断され、登記申請の却下事由に該当するからです。(不動産登記法25条第7項)

参考になった:1

tama00 2021-11-27 11:26:39

ありがとうございました。

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poirot1018  2021-11-27 19:33:16



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