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不登法/根抵当権変更登記をする際の前提登記について
poirot1018 2021-11-25 14:55:24
根抵当権の極度額、債権の範囲、債務者の変更登記をする際、根抵当権者や設定者の住所や氏名、名称に変更が生じていれば、前提として、それらの者の住所などの変更登記が必要ですか?
前提として変更登記が必要になります。
そのまま申請すると、申請情報の内容と登記記録が合致しないと判断され、登記申請の却下事由に該当するからです。(不動産登記法25条第7項)
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tama00 2021-11-27 11:26:39
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