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おっしゃる通り、この場合民法958条の特別縁故者に対する相続財産の分与が優先されます。(最高裁平成元年11月24日判決)
ですが、この問題は条文通りであるため、深読みせずに○と解答すべきなのだと思います。(×にできないので)

民法255条
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

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tama00 2021-12-09 08:58:18

ご回答ありがとうございます。
「深読みしないで○とする」問題と、「このような場合も考えられるから×とする」問題が混在しており、迷うことがありますが、他の選択肢との比較で考えるしかないのでしょうか。

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kororo  2021-12-09 18:15:53

そうですよね。テストの時は他の選択肢との兼ね合いで判断できることもありますが、一問一答で勉強している時に他の解釈にも考えられる選択肢があると、あれ?となることがありますよね。ただ条文とほぼ同じ文章の選択肢の場合は、素直に解答して大丈夫だと思います。

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tama00 2021-12-10 11:10:27



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