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民法/離婚した時の嫡出子の氏
hinotori 2021-12-28 14:51:40
嫡出子の氏の変動について?父母が、離婚した場合、配偶者の氏 パターン1:別の氏(婚姻前の氏へ:民法767条1項)パターン2:同じ氏(婚姻の際に称していた氏:民法767条2項・民法750条夫婦同氏)は、確認できましたが、嫡出子の氏が、親権と連動するようにも思いましたがわかりません。家庭裁判所の許可を得て(民法791条1項、許可得ない場合は? )による戸籍法の届出の関係も併せてわかりません。
具体的には、離婚した親権者である母の氏と、嫡出子の氏が、異なることありますか?
父母が離婚して、いずれかが婚姻前の氏に戻ったとしても、子供の氏は父母の婚姻時のままです。
ですので、仮に離婚して親権者となった母親が旧姓に戻した場合でも、子供の氏は父の氏のままなので、同じ氏にするためには家庭裁判所の許可を得て変更する手続きが必要になります。
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tama00 2021-12-30 23:11:07
回答ありがとうございました。返信が反映されていいなかったようでした。離婚ケースも増えているので、今後の学習やビジネスの糧とさせていただきます。
hinotori 2022-02-23 11:34:10
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