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不登法/記述完成編第9問
kororo 2022-01-02 05:53:37
被相続人風間正吉の自筆証書遺言に、風間みなみ(風間亮太の母(風間忠と婚姻中))を未成年者風間亮太の未成年後見人に指定すること、A不動産について風間玲奈が3分の2の遺贈を受け風間亮太が3分の1を相続することが記載されています。
この自筆証書遺言に基づき、A不動産について、風間玲奈の遺贈の登記と風間亮太の相続登記をし、2人の共有となった後に共有物分割協議により亮太の持分を玲奈に移転します。
解答では、この共有物分割による移転登記の際に、添付書面として「風間亮太の未成年後見人風間みなみの同意書」が必要となっており、解説でも、自筆証書遺言で指定された未成年後見人である風間みなみの同意書が必要というニュアンスの記載があります。
ここでお尋ねしたいのですが、未成年後見人が風間みなみに指定されたのは、自筆証書遺言に記載した遺産分割方法の指定についての話であり、後の共有物分割協議についてまで風間みなみを未成年後見人に指定したものではないのではないかと思ったのですが(相続人風間正吉は自筆証書遺言を書く時点では後に共有物分割協議がなされることも想定していない)、自筆証書遺言内で未成年後見人としての指定を受けた風間みなみが、なぜ後の共有物分割協議においても、未成年後見人となれるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
未成年後見人とは、未成年のために監護養育したり、財産を管理したり、契約等の法律行為を行う者のことで、その職務は未成年が成人するなどして保護が必要なくなるまで継続的に行う必要があります。このように未成年後見人は個別の事案について権限を持つのではなく、包括的な権限をもつといえるので、問いのケースでも共有物分割についての手続きに関与できると考えられます。
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tama00 2022-01-26 19:31:46
ご返信ありがとうございます。
今回の件について大変参考になりました。
同じ問に対して他の質問もありますので、もう一度改めて掲載させていただきます。
kororo 2022-02-03 12:25:42