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憲法/違憲立法審査権の対象(憲法81条)
hinotori 2022-01-13 11:28:45
場合過去問8(平成25年3問肢イ):ℚ:判決も処分の一種として、違憲立法審査権の対象となる。?
受験解説書では、判例最大判昭和23.7.7)を根拠に、『対象になる』としてました。読者の多い基本書(芦部・佐藤・長谷部先生など)見たことありませんでした。*百選Ⅱ(7版)には、掲載されてましたこと・判例六法・及び樋口陽一先生(憲法3版)・辻村みよこ先生(憲法)にも併せて確認できました。
しかし。初見で、判例・上記著書を読んでいない知らない場合は、
Q1)肢の組み合わせで正誤を出すのでなく、1肢では、どのような、30秒の思考パターンをとればよいのでようか?
Q2)私の思考パターンでは、違憲立法審査権の制度趣旨、法の支配、憲法の最高法規性・立法(国会・多数者支配の民主主義)を補完して、少数者の人権・個人の尊厳(憲法13条)を守る制度
だから判決も対象になる。
とか、刑事訴訟法での再審の制度も考えないとダメなのかと思ってしまいました。?
以上、よろしくお願いします。
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