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会社法/取締役会の議長の決議一任
hinotori 2022-01-02 20:36:56
過去問(平成31ー31肢ウ):取締役会の決議の目的である事項について、決議に参加した取締役に参加した取締役による賛否が同数となった後、当該取締役による過半数の賛成により、議長一任の決議が成立したときは、議長は、決裁権を行使して、賛否が同数となった当該事項についての取締役会の決議を成立することができる。?結果:否定
受験解説書では、判例(大阪地判昭28.6.19)が、根拠として記載されていました。実社会での決議方法・議長の権限ありと思いますが、やっぱり、初見では、判断ミスしてしまいます。神田・弥永先生の会社法の本にも出てないので、対策として
Q1:判例六法などや先例集掲載すべて読んで、理解する必要ありますか?
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