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民法/相殺と第三者弁済
hinotori 2022-02-22 10:56:24
過去問:(平成27-18肢ア):Cが甲債権について、第三者が弁済できる場合には、Cは、乙債権を自動債権とし、甲債権を受動債権とする相殺をすることができます。?結果は、否定ですが、
受験解説書では、判例六法にも掲載ない大正時代の判例(大判昭和8年12月5日)を根拠にしていいました。読んでも解らない(答えになってない?)。しかし、内田先生の民法Ⅲ(第4版306頁)には、上記判例紹介されていたこと(判例は、援用否定。学説肯定。)確認しました。
Q:第三者弁済が可能なので、相殺も可能と類推解釈してしまいました。30秒解法パターンは、やはり、この試験は、条文文言で判断するのが、最適でしょうか?
民法505条1項(2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合~)
思考パターンが、余計なバイアスかかっているように思うので、よろしくお願いします。
投稿する前に、確認しないですいませんでした。
*2/21に、小泉先生の講義・テキスト216ページで確認しました。理由として、相殺の要件『 同一 当 事者 間 に債 権 の 対立が ある こ と。』民法は、上記事案のケースでの、相殺を想定していない。納得です。
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