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不登法/記述完成編第4問
kororo 2022-01-03 17:53:45
基本的な内容かもしれませんが、ふとわからなくなったため失礼いたします。
第3欄1件目の回答について
A社(スペース・リバー株式会社)およびB社(スミ・マネジメント株式会社)が共有している根抵当権について、A社及びB社からB社へ分割譲渡をします。
解答の申請書には、先例より、A社を義務者、B社を権利者として記載し、代理権限証明情報として、申請書記載の義務者であるA社の代表取締役の委任状のみが必要となっております。
ここで、申請書にB社も登記義務者に加えて記載することが可能であり、この場合には、A社の代表取締役の委任状に加え、B社の代表取締役の委任状も併せて必要と解説がされてあります。
そこで質問させていただきたいのですが、A社、B社が申請人として申請している以上、B社を義務者に加えなかったとしてもA社、B社双方の代表取締役の委任状が必要かと思ったのですが、なぜB社を義務者に加えない限りは、B社の代表取締役の委任状は必要ないのでしょうか。
問題を確認できていませんが、おっしゃるように登記権利者としてのB社の委任状はどちらにしても必要だと思います。B社も義務者とした場合は、義務者としての委任状が追加で必要になる、ということではないでしょうか。
参考になった:1人
tama00 2022-01-26 19:39:52
ご返信ありがとうございます。
解答欄には、代理権限証明情報欄に、「スペースリバー株式会社の代表取締役佃亮の委任状」のみが記載されており、権利者のものは記載されておりません。
もう少し調べてみます。ありがとうございました。
kororo 2022-01-29 16:43:22
kororoさん、こんにちは。
ご指摘のとおり、本問ではスミ・マネジメントが登記権利者になっているため、スミ・マネジメントを登記義務者に加えるか否かに関わらず、スミ・マネジメント株式会社の代表取締役住谷利巳の委任状が必要となります。
訂正し、お詫び致します。
ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳なく存じます。
訂正表を更新するように致しますが、解答欄の下の(注)の内容は、「スミ・マネジメント株式会社は,分割譲渡の譲受人であると同時に譲渡人でもあるため,登記の申請において,登記権利者だけでなく,登記義務者としても関与させることも可能と考える。この場合は,申請人の義務者として,スミ・マネジメント株式会社(会社法人等番号1234-56-789013)代表取締役住谷利巳を加え,添付情報として,スミ・マネジメント株式会社の甲土地の乙区1番登記済証及び乙土地の乙区1番登記識別情報も提供する。」と改めます。
宜しくお願い致します。
講師 小泉嘉孝
参考になった:2人
koizumi1 2022-01-31 16:34:59
いつも大変お世話になっております。ご返信ありがとうございます。
また、同じく問4について追加で質問をさせていただきたいのですが、第3欄(5件目)において、
甲土地の所有者である宇田川管理株式会社の代表取締役宇田川則武を債務者とする、甲土地の根抵当権の増額変更登記が申請されています。
この場合、利益相反となり、宇田川管理株式会社の取締役会議事録が必要になるのではないかと疑問に思ったのですが、解答欄にはその旨の記載がありません。
添付書類として宇田川管理株式会社の取締役会議事録は不要なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
kororo 2022-02-10 22:29:21
Kororoさん、こんばんは。
本問の極度額増額が利益相反に該当するか否かについては、正直なところ、私にも判断ができません。
複数の文献を調べましたが、その解答・見解が示されているものを見つけることができませんでした。
登録免許税については、増額分を新たな設定とみなして計算するという考え方があるので、それと同様に増額変更登記についても、取締役会議事録の添付が要求されると考えることは間違っているとは思えません。
ゆえに、まず実務上は、取締役会議事録を添付しておく方が無難だといえます。
また、試験問題として出題された場合にも、逆にこれを不要とする先例等が示されていない段階であれば、これを添付情報の一つとして記載したことで減点されることはないと考えます。
したがって、本問では、「宇田川管理株式会社の取締役会議事録」が添付されている場合も、正解として扱うことに致します。
講師 小泉嘉孝
koizumi1 2022-02-16 22:37:39