ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

Kororoさん、こんばんは。

まず、確認ですが、設立時取締役及び設立時監査役の「全員」が発起人である場合に限って、調査者の調査結果が創立総会に報告されるということではありません。
(問題の事案が「全員」となっているので、これを受けての解説となっています)

設立時取締役及び設立時監査役の「一部」が発起人である場合にも、調査者が選任された場合は、その調査結果は創立総会に報告されます(会社94ⅠⅡ)。
ゆえに、もちろんこの場合も、「調査者の調査報告を記載した書面」は添付書面となりません。

次に、設立時取締役及び設立時監査役の全員が発起人でなかった(発起人の地位を兼ねている設立時取締役及び設立時監査役は一人もいなかった)場合は、そもそも94条1項に該当しないわけですから、調査者を選任する場面になっていません。
仮に事実上、調査者の選任行為がなされても、それは法的に要求されていない手続ですから、その調査者の調査報告書面が添付書面として要求されることはなく、これを検討する必要はありません。

もし質問の趣旨が異なっていた場合は、再度質問してください。
宜しくお願い致します。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi1 2022-02-19 20:39:55

ご返信ありがとうございます。
理解できました。
詳しく解説いただき、ありがとうございました。

投稿内容を修正

kororo  2022-02-21 17:38:46



PAGE TOP