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商登法/設立時取締役及び設立時監査役の調査
kororo 2022-01-08 17:44:58
択一過去問商登法ⅱ8-64
問)設立時取締役及び設立時監査役の全員が発起人中より選任されているときは、設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面のほか会社法第93条第1項各号に掲げる事項を調査する者の調査報告を記載した書面を添付しなければ、募集設立による設立の登記申請は受理されない。
答)×
設立時取締役及び設立時取締役の全員が発起人中より選任されているときであっても、会社法第93条第1項各号に掲げる事項を調査する者(調査者)の選任は任意である。また、選任した場合でも、調査結果は、創立総会に報告され、報告の事実は創立総会議事録により確認できるため、その調査報告を記載した書面の添付は要求されていない。よって、当該調査報告を記載した書面を添付しなくても、募集設立による設立の登記申請は、受理される。
質問)テキストにも同じ解説がされていますが、設立時取締役及び設立時監査役の全員が発起人でなかったとしても、その調査結果は創立総会に報告されるのではないのでしょうか。
調査結果を記載した書面の添付が要求されない理由として、「設立時取締役及び設立時監査役の全員が発起人である場合には創立総会に調査結果が提出されるから」といえるのであれば、設立時取締役及び設立時監査役の全員が発起人でなかったとしても、その調査結果は創立総会に提出されるので、書面の添付は不要といえるのではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Kororoさん、こんばんは。
まず、確認ですが、設立時取締役及び設立時監査役の「全員」が発起人である場合に限って、調査者の調査結果が創立総会に報告されるということではありません。
(問題の事案が「全員」となっているので、これを受けての解説となっています)
設立時取締役及び設立時監査役の「一部」が発起人である場合にも、調査者が選任された場合は、その調査結果は創立総会に報告されます(会社94ⅠⅡ)。
ゆえに、もちろんこの場合も、「調査者の調査報告を記載した書面」は添付書面となりません。
次に、設立時取締役及び設立時監査役の全員が発起人でなかった(発起人の地位を兼ねている設立時取締役及び設立時監査役は一人もいなかった)場合は、そもそも94条1項に該当しないわけですから、調査者を選任する場面になっていません。
仮に事実上、調査者の選任行為がなされても、それは法的に要求されていない手続ですから、その調査者の調査報告書面が添付書面として要求されることはなく、これを検討する必要はありません。
もし質問の趣旨が異なっていた場合は、再度質問してください。
宜しくお願い致します。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-02-19 20:39:55