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ご指摘のとおり、民法598条2項は、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、いつでも契約の解除をすることができる」となっていて、テキストも条文の「並びに」に「及び」なっているだけで意味は同じだと思います。
「使用貸借の期間」と「使用又は収益の目的」のどちらも定めなかった場合のことですので、確かに「×」で良いと思います。

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takeake 2022-01-13 14:59:03

返信ありがとうございました!

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naminami  2022-01-19 14:24:10

naminamiさん、こんにちは。

ご指摘のとおり、本肢の「使用貸借」では、貸主がいつでも(解除して)返還を求めることができるのは、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったとき」であり、返還の時期又は使用収益の目的のいずれか一方を定めなかっただけで、貸主はがいつでも返還を求めることができるというものではないため、「×」となります。

訂正し、お詫び致します。
ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳なく存じます。

訂正表を更新するように致しますが、各パターンのまとめと、訂正後の解説は下記のとおりです。
参考にして下さい。

   記
【使用貸借について】
①期間の定めあり   
 ⇒期間満了で終了(597Ⅰ)

②期間の定めなし + 目的の定めあり 
 ⇒目的に従い使用収益を終えることで終了(597Ⅱ)

③期間の定めなし + 目的の定めあり 
 ⇒目的に従い使用収益をするのに足りる期間の経過で貸主は解除できる(598Ⅰ)

④期間の定めなし + 目的の定めなし 
 ⇒貸主はいつでも解除できる(598Ⅱ)

※具体的な事案においては、②(597Ⅱ)と③(598Ⅰ)のいずれを適用するかの区別は困難なケースが多いといわれています。

解答 × すべてに当てはまらない。
解説
使用貸借は、返還の時期の定めがあれば、その期間満了で終了する(597Ⅰ)。返還の時期の定めがなく目的の定めがあれば、目的に従い使用収益を終えることで終了し(597Ⅱ)、また、目的に従い使用収益をするのに足りる期間が経過すれば、貸主は契約を解除して(598Ⅰ)、返還を請求できる。返還の時期の定めがなく目的の定めもなければ、貸主はいつでも契約を解除して(598Ⅱ)、返還を請求できる。当事者が返還の時期又は使用収益の目的のいずれか一方を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を求めることができるというものではない。賃貸借において、期間の定めがないときは、いつでも解約申入れができるが、一定期間経過後に終了するため、貸主はいつでも返還を求めることができるわけではない。消費貸借については、返還時期の定めがない場合は、相当期間を定めて返還請求をしなければならず、貸主がいつでも(直ちに)返還請求できるわけではない。
                            以上
宜しくお願い致します。
講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-02-02 14:26:57

naminamiさん、こんにちは。

ご指摘のとおり、本肢の「使用貸借」では、貸主がいつでも(解除して)返還を求めることができるのは、「当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったとき」であり、返還の時期又は使用収益の目的のいずれか一方を定めなかっただけで、貸主はがいつでも返還を求めることができるというものではないため、「×」となります。

訂正し、お詫び致します。
ご迷惑をお掛けし、誠に申し訳なく存じます。

訂正表を更新するように致しますが、各パターンのまとめと、訂正後の解説は下記のとおりです。
参考にして下さい。

   記
【使用貸借について】
①期間の定めあり   
 ⇒期間満了で終了(597Ⅰ)

②期間の定めなし + 目的の定めあり 
 ⇒目的に従い使用収益を終えることで終了(597Ⅱ)

③期間の定めなし + 目的の定めあり 
 ⇒目的に従い使用収益をするのに足りる期間の経過で貸主は解除できる(598Ⅰ)

④期間の定めなし + 目的の定めなし 
 ⇒貸主はいつでも解除できる(598Ⅱ)

※具体的な事案においては、②(597Ⅱ)と③(598Ⅰ)のいずれを適用するかの区別は困難なケースが多いといわれています。

解答 × すべてに当てはまらない。
解説
使用貸借は、返還の時期の定めがあれば、その期間満了で終了する(597Ⅰ)。返還の時期の定めがなく目的の定めがあれば、目的に従い使用収益を終えることで終了し(597Ⅱ)、また、目的に従い使用収益をするのに足りる期間が経過すれば、貸主は契約を解除して(598Ⅰ)、返還を請求できる。返還の時期の定めがなく目的の定めもなければ、貸主はいつでも契約を解除して(598Ⅱ)、返還を請求できる。当事者が返還の時期又は使用収益の目的のいずれか一方を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を求めることができるというものではない。賃貸借において、期間の定めがないときは、いつでも解約申入れができるが、一定期間経過後に終了するため、貸主はいつでも返還を求めることができるわけではない。消費貸借については、返還時期の定めがない場合は、相当期間を定めて返還請求をしなければならず、貸主がいつでも(直ちに)返還請求できるわけではない。
                            以上
宜しくお願い致します。
講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-02-02 16:38:23

分かりました。ありがとうございました!

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naminami  2022-02-11 11:13:04



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