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会社法/会社法184条第2項の趣旨について
cheshirecat.819 2022-01-23 20:56:59
会社法184条第2項において、「株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第2項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。」とあり、この法律の趣旨が他の種類株主の持株比率の低下を防ぐため、というのは理解しました。
では、例えばA種株とB種株を現に発行している会社で、AもBも同割合で分割し、発行可能株式総数を増加した場合にはバランスは崩れないと思うのですが、このようなケースでも例外なく同条が適用されるのでしょうか。深く考えずに、条文通り解釈するべきでしょうか。
勉強不足でしたら申し訳ありません。どうかご教示願います。
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