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当該過去問の事例で、仮に、直接相続登記ができるとすると、登記記録上、売主(被相続人でない)から相続人に対して「相続を原因とする」所有権移転登記が入ることとなり、それは実体と合致しないため、①売主から買主(被相続人)への「売買を原因とする」所有権移転登記、②被相続人から相続人への「相続を原因とする」所有権移転登記の2段階で登記をする必要があります。なお、②の登記においては、遺産分割等により単独で相続する者がいる場合、法定相続分による相続登記を経ることなく、直接、当該単独相続人へ相続登記ができます。

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tashiro4566 2022-02-16 08:50:13

有難うございました。法律関係(①売買 ②相続 ③当時者)を明確に登記簿に反映させる必要性から、いきなり、相続登記では、NGでした。また、売買の取り消しがあれば、登記簿からでは、
わからないことになってしまうので、納得です。混乱してました。

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hinotori  2022-02-22 10:14:58



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