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不登法/遺産分割協議と中間省略登記
hinotori 2022-01-25 22:54:20
過去問(17-12 ア):択一過去問(講座のメニュー:所有権移転:売買Q4-27)では、被相続人(不動産買主)が、所有権移転登記をせずに死亡して、複数の相続人がいた場合、遺産分割協議をして、単独の相続人へ、移転登記できない。解答○ですが、
Q1.以下の登記先例(昭和30.12.16民事甲2670)との関係わかりません?先例では、初めから、中間の相続人が単独の場合だけではなく、特別受益・遺産分割・相続放棄などによって、結果的に中間の相続が単独相続になった場合も、相続を原因として、直接最後の相続人に所有権移転登記を申請できます。以上、不動産登記法1リアリスティク令和元年版より先例を引用
Q2①.売買による登記未登記(被相続人の登記請求権)と➁第三者が介入していない被相続人(所有権登記名義人)の相続による遺産分割(単独所有)の違いにより:設例では、相続登記→所有権移転登記
①の段階では、登記簿上、売主との関係が、未確定⇔登記請求権を相続(不分割債権)だから、いきなり、所有権移転登記はダメである。と解釈してよいでしょうか?宜しくお願いします。
当該過去問の事例で、仮に、直接相続登記ができるとすると、登記記録上、売主(被相続人でない)から相続人に対して「相続を原因とする」所有権移転登記が入ることとなり、それは実体と合致しないため、①売主から買主(被相続人)への「売買を原因とする」所有権移転登記、②被相続人から相続人への「相続を原因とする」所有権移転登記の2段階で登記をする必要があります。なお、②の登記においては、遺産分割等により単独で相続する者がいる場合、法定相続分による相続登記を経ることなく、直接、当該単独相続人へ相続登記ができます。
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tashiro4566 2022-02-16 08:50:13
有難うございました。法律関係(①売買 ②相続 ③当時者)を明確に登記簿に反映させる必要性から、いきなり、相続登記では、NGでした。また、売買の取り消しがあれば、登記簿からでは、
わからないことになってしまうので、納得です。混乱してました。
hinotori 2022-02-22 10:14:58