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htanabe0312さん、こんばんは。

まず、「土地の境界は、行政的に創設された公法上の境界である。(略)当事者の合意によっては変更することはできない」という見解の論理的な帰結としての性格が最も小さい命題というのはどういうものかということですが、各肢の内容が、この見解と論理的に矛盾しているかという視点で判断します。

同様の趣旨のことを述べていて、論理的に矛盾していない肢は、「論理的な帰結としての性格が大きい」ということになります。

一方、ほとんど逆の趣旨のことを述べている、論理が一貫しておらず矛盾ともいえる内容を述べている肢は、「論理的な帰結としての性格が最も小さい」ということになります。

そこで、冒頭の見解は、「土地の境界は、行政的に創設された公法上の境界である。(略)当事者の合意によっては変更することはできない」と述べていて、「公法上の境界」と「私法上の所有権」は異なる性質のもので、二つは区別されるべきだ、という内容になります。

そうすると、土地の所有者が境界確定を求める訴えを提起したことにより、私法上の所有権についての取得時効の完成が猶予されるとなれば、それは連動している関係であり、別々のものと捉えていないということになるので、最初の肢が、論理的な帰結としての性格が最も小さい命題ということになります。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-03-23 22:12:13



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