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商登法/記述式登記の事由について
m5611m 2022-02-01 15:55:03
記述式の「登記の事由」の記載について、テキストと問題の解答例で違いがあるので質問させてください。
細かいところなんですが例えば「商号変更」を「商号の変更」や「目的の変更」を「目的変更」とか「広告をする方法の変更」を「広告方法の変更」とした場合減点されるものなのでしょうか?
よろしくおねがいします。
m5611mさん、こんばんは。
「登記の事由」については、今回どのような登記を申請するのかという「見出し」のようなものですので、厳密な文言は要求されていません。
したがって、「商号変更」「目的変更」について、「変更」の前に「の」を入れても、入れなくても、いずれも正解になります。
「公告をする方法の変更」を「公告方法の変更」としても正解ですが、「公告」を「広告」としてしまうと、意味が異なってくるため、ほぼ間違いなく減点されると考えて下さい。
「登記すべき事項」は、基本的には登記が実行されるその文言ということになりますので、正確に覚えておく必要があります。
(実務における申請文言と多少異なる部分がありますが、そこは実務に就いてから調整するものだとご理解下さい。)
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-02-19 22:14:19
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