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m5611mさん、こんばんは。

「登記の事由」については、今回どのような登記を申請するのかという「見出し」のようなものですので、厳密な文言は要求されていません。
したがって、「商号変更」「目的変更」について、「変更」の前に「の」を入れても、入れなくても、いずれも正解になります。
「公告をする方法の変更」を「公告方法の変更」としても正解ですが、「公告」を「広告」としてしまうと、意味が異なってくるため、ほぼ間違いなく減点されると考えて下さい。

「登記すべき事項」は、基本的には登記が実行されるその文言ということになりますので、正確に覚えておく必要があります。
(実務における申請文言と多少異なる部分がありますが、そこは実務に就いてから調整するものだとご理解下さい。)

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-02-19 22:14:19



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