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民法/遺留分について
depp 2017-01-02 22:12:42
法定相続人が直系尊族のみの場合、遺留分は3分の1ですが、直系尊族が父母両方生きてる場合は、6分の1ずつになるのでしょうか?
三分の一のことを総体的遺留分といい、各自の六分の一のことを個別的遺留分といいます。
「新法学ライブラリー 家族法」二宮周平 新世社
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sahoyaho 2017-01-03 11:01:52
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