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遺産分割協議書に申請人以外の相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書の添付をしたものを登記原因証明情報の一部とする必要があります。(先例昭和30.4.23-742)
この場合も、申請人は花子であるので、友恵の印鑑証明書を添付する必要があります。
解答欄に記述がないのは、遺産分割協議書(遺産分割協議書+印鑑証明書)と考えられているからではないでしょうか。

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tama00 2022-02-10 12:05:25



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