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種類株主総会で選任された取締役は、通常の株主総会の決議で解任することができず、当該種類株主総会の決議が必要になります(会347条1項)。
ですので、当該取締役を解任した旨の種類株主総会議事録を添付しなければならないのは当然ですが、その「解任された取締役」が、「当該種類株主総会で選任された者」であることを証明するため、「選任時の種類株主総会議事録」の添付が必要とされています。

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takeake 2022-02-11 10:45:36

当該種類株主総会で選任された者」であることを証明するためとありますが、いまいちわかりません。

取締役を解任したする種類株主総会を開くには当然選任されていること前提で開かれていますし、(登記する際に確認もしています)いまいち当該種類株主総会で選任された者」であることを証明するために必要なのがわかりません。

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ayu  2022-03-01 15:01:42

取締役を解任したする種類株主総会を開くには当然選任されていること前提で開かれいますし、(登記する際に確認もしています)

→仰る通り、取締役であること自体は登記簿から明らかになりますが、その取締役が「種類株主総会で選ばれたかどうか」は、登記簿上明らかになりません。
種類株主総会で選ばれた取締役と、そうでない取締役では解任の方法が異なりますので、種類株主総会で選ばれていたのであれば、これを証明する必要があります。

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kororo 2022-02-22 03:59:37

、種類株主総会で選ばれていたのであれば、これを証明する必要があります。

いまいち必要性がわかりません。

登記する際、つまり取締役就任の際にすでに確認しているのでは?種類株主総会で選ばれていたからそして確認したから登記できたのでは?
ということは結論は解任に関する証明だけでいいのでは?

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ayu  2022-03-01 15:06:01



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