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不登法/記述完成編第9問
kororo 2022-02-21 18:11:35
被相続人風間正吉の自筆証書遺言に、風間みなみ(風間亮太の母(風間忠と婚姻中))を未成年者風間亮太の未成年後見人に指定すること、A不動産について風間玲奈が3分の2の遺贈を受け風間亮太が3分の1を相続することが記載されています。
この自筆証書遺言に基づき、A不動産について、風間玲奈の遺贈の登記と風間亮太の相続登記をし、2人の共有となった後に共有物分割協議により亮太の持分を玲奈に移転します。
解答では、この共有物分割による移転登記の際に、添付書面として「風間亮太の未成年後見人風間みなみの同意書」が必要となっており、解説でも、自筆証書遺言で指定された未成年後見人である風間みなみの同意書が必要というニュアンスの記載があります。
ここでお尋ねしたいのですが、被相続人風間正吉は自筆証書遺言にて、風間みなみを風間亮太の未成年後見人に指定しました。風間亮太の両親ともに健在で親権を行うことができるにも関わらず、被相続人が実母のみを未成年後見人に指定することは可能なのでしょうか?未成年後見人は親権を行うものがいない場合に家庭裁判所が選任するものだと思っていました。
基本的な内容で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
kororo さん、こんにちは。
まず、未成年後見人は、第1に最後に親権を行う者の遺言による指定で決まります(839)。
第2に遺言で指定された者がなければ、家庭裁判所が未成年後見人を選任します(840Ⅰ-2023テキストⅤP96)。
次に、養親と実親が存在する場合は、養親のみが親権を行使し(818Ⅱ)、その養親が死亡しても、当然に実親が親権者となるわけではなく、未成年後見が開始します(2023テキストⅤP94)。
本問では、風間正吉は、風間美和の死亡後は未成年者風間亮太の単独の養親(親権者)となっているため、「最後に親権を行う者」であり、未成年後見人を指定することができます(新基本法コンメンタール親族第2版P286参照)。
これは、風間亮太の実親がともに健在で親権を行うことができる状況にあっても同様であり、遺言で指定されなかった実父が親権者変更の申立てができるか否かという論点はありますが、また別の問題です(大阪家審平26.1.10参照)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-02-24 14:13:33
大変お世話になっております。
お返事ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。
基本的な質問で申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。
kororo 2022-02-24 18:28:15