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kororo さん、こんにちは。

まず、未成年後見人は、第1に最後に親権を行う者の遺言による指定で決まります(839)。
第2に遺言で指定された者がなければ、家庭裁判所が未成年後見人を選任します(840Ⅰ-2023テキストⅤP96)。

次に、養親と実親が存在する場合は、養親のみが親権を行使し(818Ⅱ)、その養親が死亡しても、当然に実親が親権者となるわけではなく、未成年後見が開始します(2023テキストⅤP94)。

本問では、風間正吉は、風間美和の死亡後は未成年者風間亮太の単独の養親(親権者)となっているため、「最後に親権を行う者」であり、未成年後見人を指定することができます(新基本法コンメンタール親族第2版P286参照)。

これは、風間亮太の実親がともに健在で親権を行うことができる状況にあっても同様であり、遺言で指定されなかった実父が親権者変更の申立てができるか否かという論点はありますが、また別の問題です(大阪家審平26.1.10参照)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-02-24 14:13:33

大変お世話になっております。
お返事ありがとうございました。とてもわかりやすかったです。
基本的な質問で申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。

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kororo  2022-02-24 18:28:15



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