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弁論準備における当事者の不出頭による終了については、170条5項で「166条(当事者の不出頭による終了)」が準用されていますし、弁論準備手続の主体も「裁判所」です。テキストにもそのように記載されています。問題文の誤記かもしれませんね。ご指摘のとおりで合っていると思います。

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takeake 2022-02-14 12:27:38



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