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民訴法/過去問について
naminami 2022-02-11 11:25:04
問8-18ですが…当事者が弁論準備手続の期日に出頭しないときは、裁判官は弁論準備手続を終結することができる。
答えが…○で根拠条文が170条5項と165条2項になっていますが165条2項ではなくて166条だと思うのですが違うのでしょうか?また、166条は「裁判官」ではなくて「裁判所」となっているので答えが☓になるのではないでしょうか?
弁論準備における当事者の不出頭による終了については、170条5項で「166条(当事者の不出頭による終了)」が準用されていますし、弁論準備手続の主体も「裁判所」です。テキストにもそのように記載されています。問題文の誤記かもしれませんね。ご指摘のとおりで合っていると思います。
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takeake 2022-02-14 12:27:38
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