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監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない(390条3項)。
監査役会の決議は、監査役の過半数を持って行う(393条1項)。
監査役会は、取締役会と異なり「監査役全員の過半数」の一致が必要であることや、同じく決議要件の「加重や軽減」が認められておらず、370条のような書面又は電磁的記録によるみなし決議も認められていないことから考えると、他の定め方は認められないのではないかと思います。(テキストP278~P279参照)

参考になった:1

takeake 2022-02-14 12:45:23

ありがとうございます。大変参考になりました。

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kororo  2022-02-14 18:05:44



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