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会社法/過去問12-18
kororo 2022-02-13 21:15:14
問)公開会社で、かつ、資本金が5億円以上または最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上の株式会社は、監査役の互選をもって常勤の監査役を定めなければならない。
答)○
大会社で公開会社である会社は、監査役会を置かなければならない。そして、監査役会は、監査役の中から少なくとも一人を常勤監査役として選定しなければならない。
質問)問題文にある通り、常勤監査役の定め方は監査役の互選による方法に限定され、他の定め方は認められないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない(390条3項)。
監査役会の決議は、監査役の過半数を持って行う(393条1項)。
監査役会は、取締役会と異なり「監査役全員の過半数」の一致が必要であることや、同じく決議要件の「加重や軽減」が認められておらず、370条のような書面又は電磁的記録によるみなし決議も認められていないことから考えると、他の定め方は認められないのではないかと思います。(テキストP278~P279参照)
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takeake 2022-02-14 12:45:23
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