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不登法/処分の制限の登記
ayu 2022-02-18 16:26:17
処分の制限の登記においては債権者が二名以上であってもなぜ、債権者ごとの持分は登記されないのですか?
ayuさん、こんばんは。
まず、処分の制限とは、所有者等の有する処分権能を剥奪することを意味します。
処分の制限の登記で典型的なものは、差押、仮差押、仮処分の登記がありますが、これらは特定の個人の利益のためになされるもので、処分権能を剥奪するといっても、相対的な効力しかありません。
たとえば、不動産の所有権が差し押さえられ、その登記がなされた後になされた売買は、差押債権者との関係で無効ですが、売買の当事者間では有効であり、その登記も可能です。
しかし、その売買が差押債権者に対抗できないということは、最終的に競売における買受人が当該不動産の所有権を取得し、買主の所有権は否定されることを意味します。
そこで結論ですが、債権者が複数あっても、処分の制限(たとえば差押)そのものについて共有関係が生じることはなく、持分という概念はないため、持分が登記されることはありません(2023年向けテキストⅣP307)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-03-23 22:57:27
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