ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

ayuさん、こんばんは。

まず、処分の制限とは、所有者等の有する処分権能を剥奪することを意味します。
処分の制限の登記で典型的なものは、差押、仮差押、仮処分の登記がありますが、これらは特定の個人の利益のためになされるもので、処分権能を剥奪するといっても、相対的な効力しかありません。

たとえば、不動産の所有権が差し押さえられ、その登記がなされた後になされた売買は、差押債権者との関係で無効ですが、売買の当事者間では有効であり、その登記も可能です。
しかし、その売買が差押債権者に対抗できないということは、最終的に競売における買受人が当該不動産の所有権を取得し、買主の所有権は否定されることを意味します。

そこで結論ですが、債権者が複数あっても、処分の制限(たとえば差押)そのものについて共有関係が生じることはなく、持分という概念はないため、持分が登記されることはありません(2023年向けテキストⅣP307)。

講師 小泉嘉孝



参考になった:2

koizumi1 2022-03-23 22:57:27

小泉先生ご回答ありがとうございました。

感謝いたします。 本当にありがとうございました( ^)o(^ )

投稿内容を修正

ayu  2022-04-02 01:46:30



PAGE TOP