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不登法/過去問の疑問点について
tashiro4566 2022-02-21 16:35:25
問題:抵当権抹消登記の申請又は嘱託をする場合、登記済証である抵当権設定契約証書の末尾に設定契約を解除する旨及びその日付の記載並びに抵当権者の記名押印のあるものはその登記原因を証する書面となり得る。
答え:○
上記過去問について、そもそも「登記済証である抵当権設定契約証書」たるものが、どのようなシロモノなのかわかりません。自分の認識としては、登記済証について、登記が完了した場合に交付され、以降の共同申請において、現在で言う登記識別情報と同じように義務者側の添付情報となる、程度の認識のため、何故それが抵当権設定契約証書なのかがわかりません、ご教授ねがいます。
tashiro4566さん、こんばんは。
登記識別情報の制度に移行する前は、登記完了時には、登記済証が交付されていました。
この登記済証を作成するためのいわば素材となるのが、原因証書又は申請書の写し(申請書副本)です。
原因証書というのは、現在の登記原因証明情報に相当するものですが、本問では、抵当権設定の契約書が該当します。
抵当権設定登記が完了した際には、この抵当権設定契約書に「登記済」の印が押印され、これが抵当権者のための登記済証となります。
したがって、「登記済証である抵当権設定契約証書」とは、当該書面を指しています。
そしてこの問題では、その後の抵当権抹消登記を申請する場面において、当該「登記済証である抵当権設定契約証書」の末尾に抵当権設定契約を解除する旨及びその年月日が記載され、抵当権者の記名押印がしてある場合は、(別途、「解除証書」を作成していなくても)これをもって、抵当権抹消申請における登記原因証明情報として使用できる(登研402号等)、ということを論点としています。
今後は、過去問の出題年度等(ex.令和○年度第○問イ)を、質問のタイトルないし本文に記載するようにして下さい。
宜しくお願い致します。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-02-23 22:27:16
小泉先生、ご返信ありがとうございました。
大変勉強になりました。
質問投稿の仕方について、以後気をつけます。
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tashiro4566 2022-02-24 13:20:53