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tashiro4566さん、こんばんは。

登記識別情報の制度に移行する前は、登記完了時には、登記済証が交付されていました。
この登記済証を作成するためのいわば素材となるのが、原因証書又は申請書の写し(申請書副本)です。
原因証書というのは、現在の登記原因証明情報に相当するものですが、本問では、抵当権設定の契約書が該当します。
抵当権設定登記が完了した際には、この抵当権設定契約書に「登記済」の印が押印され、これが抵当権者のための登記済証となります。
したがって、「登記済証である抵当権設定契約証書」とは、当該書面を指しています。

そしてこの問題では、その後の抵当権抹消登記を申請する場面において、当該「登記済証である抵当権設定契約証書」の末尾に抵当権設定契約を解除する旨及びその年月日が記載され、抵当権者の記名押印がしてある場合は、(別途、「解除証書」を作成していなくても)これをもって、抵当権抹消申請における登記原因証明情報として使用できる(登研402号等)、ということを論点としています。

今後は、過去問の出題年度等(ex.令和○年度第○問イ)を、質問のタイトルないし本文に記載するようにして下さい。
宜しくお願い致します。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-02-23 22:27:16

小泉先生、ご返信ありがとうございました。
大変勉強になりました。
質問投稿の仕方について、以後気をつけます。

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tashiro4566 2022-02-24 13:20:53



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