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不登法/区分建物における分離処分禁止原則
tashiro4566 2022-02-23 22:15:33
区分建物については、専有部分と敷地利用権との分離処分が禁止されていますが、敷地権の表示の登記がない場合でも、実体上は分離処分が禁止されているから、登記上も分離処分(ex.建物のみの所有権移転登記)はできないのでしょうか?また、敷地権の表示の登記ができる場合で、敷地権の表示の登記をしない実益はあるのでしょうか?
tashiro4566さん、こんにちは。
分離処分が無効であっても、敷地権の登記がなされていない場合は、善意の第三者には、この無効を対抗することができない(区分23)ため、その登記も可能ということになります。
逆に、敷地権の登記がなされている場合は、分離処分の禁止が既に公示されているため、分離処分禁止に違反してなされた処分は、常に無効であり、その登記はできない(73ⅡⅢ・区分23ただし書)ことになります(テキストⅠ・P26)。
しかし、分離処分とならない行為については、既に敷地権の登記がなされていても、当該行為に基づく登記を認める必要があります。
これがテキストⅣ・P336以下の論点となります。
敷地権が生じた以上、これに係る登記は表示の登記ですから、その申請は義務となります。
ただ、分離処分可能規約は可能とされており(区分22ただし書)、これは比較的小規模な区分所有建物については、専有部分とその敷地利用権とは必ずしも一体的に取引させる必要はなく、別々に登記をすることになっても、敷地の登記記録が膨大・複雑とならないことから認められているので、そのような場面では敷地権の登記を行わない実益が一定の範囲であると考えます。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-03-23 13:21:24