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少なくとも大阪法務局ではOKです。言及している先例や書籍があるのかわかりませんが、条文上、発起人代表の口座や1人の発起人の口座という文言がなく、発起人が決めた銀行等の取り扱い場所とされているからだと思います。ただ、専門家がする登記申請は原則通り発起人代表の口座にするべきで、登記申請さえ通ればいいという例外的な手法はしないほうがいいと思います。また、実際に申請するときは、法務局に確認してからすることになるでしょう。いずれにしろ、司法書士試験には出ないと思います。

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ACAC 2017-01-11 09:39:59



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