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商登法/設立の際の払込みがあったことを証する書面
depp 2017-01-07 21:52:54
発起設立で、発起人が複数の場合、発起人ごとに別口座に払込みをして、その全ての預金通帳の写しを添付しても、払込みがあったことを証する書面としてオッケーなのでしょうか?
よく発起人代表の1人の口座にすべての発起人が振り込む方法が書籍に記載されていますが。
オッケーであれば、何か根拠となるような先例や、言及されている書籍はありますか?
少なくとも大阪法務局ではOKです。言及している先例や書籍があるのかわかりませんが、条文上、発起人代表の口座や1人の発起人の口座という文言がなく、発起人が決めた銀行等の取り扱い場所とされているからだと思います。ただ、専門家がする登記申請は原則通り発起人代表の口座にするべきで、登記申請さえ通ればいいという例外的な手法はしないほうがいいと思います。また、実際に申請するときは、法務局に確認してからすることになるでしょう。いずれにしろ、司法書士試験には出ないと思います。
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ACAC 2017-01-11 09:39:59
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