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ayuさん、こんにちは。

法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出をする際には、被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書を添付します(不登規247Ⅲ)。

相続人廃除の旨はこれらの書面に記載されており、それを登記官が確認した上で、法定相続情報一覧図が作成されるため、廃除された者は法定相続情報一覧図に相続人として記載されません。

これに対し、相続放棄は戸籍等に記載されていないため、法定相続情報一覧図には、相続人として記載されます。
しかし、相続放棄をした旨は記載されていないため、登記申請の際には、別途相続放棄申述受理証明書等を添付する必要があります。

一覧図の写しは、あくまで相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報を代替するのみということになります(2023向けテキストⅣP218・219)。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-03-24 13:00:40

 小泉嘉孝先生 ご回答ありがとうございました。

感謝いたします。( ^)o(^ ) ありがとうございました。
  

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ayu  2022-04-02 01:41:34



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