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不登法/不登法 推定相続人の廃除を受けた者がいる場合で単独申請する場
ayu 2022-03-05 03:36:53
不登法 推定相続人の廃除を受けた者がいる場合で単独申請する場合
なぜ、登記原因証明情報として法定相続情報一覧図の写しを提供して相続を登記原因とする他の相続人への所有権移転の登記ができるのですか?
登記官は推定相続人が廃除が受けた者がいるかどうか、法定相続情報一覧図だけではわからないのでは?
参考 先例
登記原因証明情報として法定相続情報一覧図の写しを提供して相続を登記原因とする他の相続人への所有権移転の登記を申請する場合は別途推定相続人が廃除された旨の記載がある戸籍の全部事項証明書の提供はいらない。
推定相続人が廃除が受けた者がいる場合、その者を法定相続情報一覧図に記載することを要しない。
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