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ayuさん、こんばんは。

A名義で登記されている建物がBに売却され、さらにBからCに当該建物が売却された場合は、判決で直接AからCへの所有権移転登記を命じている場合を除き、まず、AからBへの所有権移転登記を行い、次にBからCへの所有権移転登記を行う必要があります。
もちろん、これは実体上の権利変動に合致した登記を実現するためです。

そこで、Cが最終的に自己名義に登記を備えるには、第1段階としてB名義に登記が実行される必要があるため、CはBに代位してAとの共同申請でその登記を申請します。

次に、BからCへの所有権移転登記の申請にあたり、Bが登記に協力しない場合は、Bを被告としてCへの登記を命じる判決を得る必要があります。

AからCへ直接登記を命じる判決が得られている場合は、例外的に中間省略の形で、その登記を申請することができます(昭35.7.12第1580号)。


講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-04-14 23:32:08

小泉法先生ご回答ありがとうございました。

感謝いたします。

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ayu  2022-05-09 16:44:19



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