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不登法/代位の登記
ayu 2022-03-05 06:33:20
Aは所有している建物をBに売却した。その後cにこの建物を売却した。しかし、BがAからBへの所有権移転に協力しない。Aは登記申請に協力する場合
何のために代位登記でBへの所有権移転をするのですか?
Bへの所有権移転をしてもc(自分への)所有権移転はBが協力しなければできませんが。
代位登記をせず、確定判決を得た場合、どうなりますか?
ayuさん、こんばんは。
A名義で登記されている建物がBに売却され、さらにBからCに当該建物が売却された場合は、判決で直接AからCへの所有権移転登記を命じている場合を除き、まず、AからBへの所有権移転登記を行い、次にBからCへの所有権移転登記を行う必要があります。
もちろん、これは実体上の権利変動に合致した登記を実現するためです。
そこで、Cが最終的に自己名義に登記を備えるには、第1段階としてB名義に登記が実行される必要があるため、CはBに代位してAとの共同申請でその登記を申請します。
次に、BからCへの所有権移転登記の申請にあたり、Bが登記に協力しない場合は、Bを被告としてCへの登記を命じる判決を得る必要があります。
AからCへ直接登記を命じる判決が得られている場合は、例外的に中間省略の形で、その登記を申請することができます(昭35.7.12第1580号)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-04-14 23:32:08
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