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会社法/会社法329条3項と会社法施行規則96条3項
tomihara 2022-03-07 06:17:02
会社法329条3項の理解としては補欠役員の任期について定款の定めがない場合、補欠役員の任期は独自の任期(取締役なら2年、監査役なら4年)があることを学びました。
しかし、会社法96条3項には「補欠役員の選任決議の効力は決議後最初の定時株主総会まで」とされています。
これは、たとえばある取締役が329条3項の補欠役員として選任された後、就任承諾をしないまま、決議後最初の定時株主総会をむかえたら、その時に選任決議の効力が切れて補欠役員としての承諾ができなくなるという意味でしょうか。
通常定時株主総会は年度に1回開催されることを考えると、役員の任期である2年や4年よりも短い決議効力(実質1年)としている会社法施行規則96条3項の趣旨がわからなかったため質問しました。
よろしくお願いします。
tomiharaさん、こんにちは。
仰るとおり、補欠役員の選任決議の効力は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始の時までとなっているため、当該定時株主総会の開始時にその効力が失われることになります。
これは、元々、補欠役員の予選の制度は、事業年度の途中で役員に欠員が生じた場合であっても、臨時株主総会を開催して、後任者を選任する必要がなくなるという点に意義があり、定時株主総会が開催されたのであれば、そこで選任すれば足りると考えるためです。
しかし、補欠役員の予選を行っていても、欠員が生じることなく、定時株主総会の開催に至り、その選任決議の効力が失われるのであれば、毎年、その予選を行う必要があるというのも煩雑であるため、定款で別段の定めができるとなっています。
そこで、たとえば、定款で選任決議の有効期間を10年間に伸長するようなことも可能となります。
ただ、気をつけなければならないのは、補欠役員が正規の取締役等として就任した場合は、就任時ではなく、補欠役員としての選任時を起算点とするため、定款で決議の有効期間を伸長(ex.10年間)していても、選任日から起算して補欠の対象となる役員の任期(ex.2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時まで)を経過すれば、やはり補欠役員の選任決議の効力は失われることになります(テキスト商登法ⅡP18~20)。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-03-24 15:36:36