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民法/択一過去問 9-1(13-1イ)について
tashiro4566 2022-03-08 11:08:46
問題文
AがBからC社製造の甲薬品を購入した際にBは、C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、これを信じてAに同様の説明をし、Aもこれを信じて甲薬品を購入した場合、Aは、Bとの間の売買契約を取り消すことができる。
正解・解説
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「詐欺者の故意」には①相手方を欺いて錯誤に陥れようという意思②その錯誤によって意思表示をさせようとする意思の二重の故意が必要である。本肢では、BはC社の従業員からの虚偽の説明を受け、これを信じていたので、①の意思さえ認められず、詐欺は成立しない。
質問の内容
詐欺による意思表示の取り消しが、上記解説の理由によりできないことはわかるのですが、本肢の場合、錯誤(95条)による意思表示の取り消しはできないのでしょうか?
問題文を見る限りの状況では錯誤による取り消しは可能な状態のように見受けられますね。
というか、相手方に重過失があるのかどうか、動機が明示されていたかどうかなど錯誤について問われるキーワードが入っていないので判断ができないのではないかと感じます。
あくまで当該問題は詐欺による取り消しの可否について問われているものかと思いますので、錯誤による取り消し可否まで判断する必要のないものという割り切りで私は流していました。
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muneshin 2022-03-17 16:26:06
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