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不登法/買戻特約の登記
ayu 2022-03-11 01:44:42
aがbに対し買戻特約付きで土地を売却して所有権移転登記及び買戻しの特約をした後、bがcに対し当該土地を転売して所有権移転の登記をした場合
cの申請書は所有権移転だけでいいのですか?
aの買戻し特約の付記登記はどうなりますか?cの所有権移転の登記の申請だけで(買戻し特約の登記の申請せずとも)cの登記のところに登記官がaの買戻特約の付記登記するのですか?
それともcのところに買戻し特約の付記登記されず、bの登記を見てcにも買戻し特約が付いているという見方になるのですか?
bc間の売買における登記はbc間の所有権移転登記のみです。
登記記録上は買戻しの登記はbの所有権に付記で入ったままです。
職権でcの所有権に移ることはありません。
登記記録を見た時の判断は単純に考えればよく
bに買戻しの付記登記がある=元々aの土地であり、買戻し期間内に買戻し権の行使がある可能性がある土地である。
買戻し期間内であっても、現所有者であるbは土地の処分は自由に可能。
bが処分(売却)をしたとしてもaの買戻し権はそのまま残る。
そのため、aが買戻し権を実行した場合は現所有権者=cに対して実行される事になります。
(所有権は1つしかないので、cに移転した所有権をbに対して返せとは言えない)
ちなみに買戻しが実行され所有権がc⇒aへと移転した場合には買戻しの登記は職権で抹消されることになります。
(職権での登記、抹消はすべて根拠となる法令が存在しています。細かい条文までは割愛しますがそういう事です)
結論、単純に目的となっている土地に対して買戻しの権利を公示しているだけであり、誰の所有権に対して買戻し権をつけているか、という観点ではありません。
試験に合格することが目的である現時点では上記の解釈で正解できますので、これ以上は気にしない方がいいのではないかと思います。
参考になった:2人
muneshin 2022-03-16 23:36:25