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tomiharaさん、こんにちは。

動産先取特権は、原則として、債務者に当該動産の所有権があることを前提として成立する権利となります。

そこで、動産に関する権利についての保存費用とは、たとえば、第三者に当該動産が時効取得されそうな場合に、これを防ぐための手段として、時効の完成猶予ないし更新に要した費用(訴訟費用等)がこれに該当します(2023年向け民法テキストⅢP208)。

講師 小泉嘉孝   

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koizumi1 2022-03-24 13:19:14



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