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会社法/発行可能株式総数と発行可能種類株式総数
hinotori 2022-03-20 18:51:16
Q1.発行可能株式総数については、上限がある。しかし発行種類株式総数については、上限がない。?
(もし、発行済み種類株式の数が0株であるかもしれないのである。もし、発行可能種類株式数の上限を4倍とすると、発行済みの数が0株である場合困ったことになってしまう。)以上、司法書士スタンダード合格テキスト6 203頁・早稲田経営出版第3版2021年1月10日発行より引用
しかし、1)極みテキスト商法 会社法Ⅱ207頁の記載『③発行可能株式総数を超えて種類株式を発行することは不可(商事法務1 7 3 9号)とありました。2)会社法114条2項より発行可能種類株式総数≧その種類株式の発行済株式の総数+取得請求の期間が到来した取得請求権付株式の対価の株式の数+取得条項付株式の対価の株式の数+行使期間が到来した新株予約権の目的たる株式の数-自己株式の数 :公式について、リアリスティック会社法・商法・商業登記法1 180頁より引用 3)条文(1項は、種類株式を減少するケース、2項は、今後種類株式が、増加するケース)
以上、発行可能種類株式総数も発行可能株式総数同様に、上限があると理解でよいでしょうか?
よろしくお願いします。
種類株式にも上限はあります。
定款で定めて登記する必要があります。
会社法108条2項、911条3項7号カッコ書きに記載があります。
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muneshin 2022-03-21 18:29:36
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