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hinotoriさん、こんにちは。

Q1について
取消も撤回も、意思表示をした者がその意思表示によって生じた効果を失わせる点では共通していますが、取消には、法的な「取消原因(制限能力・詐欺・強迫)」が必要であるのに対し、撤回にはそれが不要という違いがあります。

ただ、撤回には取消原因が不要といっても、いつでもできるということではなく、一旦法的効果が生じたときには、原則として、その意思表示を撤回することはできません(ex.民法407Ⅱ・529の2Ⅰ・540Ⅱ・919Ⅰ)。

また、取消には遡及効があるのに対し、撤回にはそれがなく将来に向かって意思表示の効果を失わせるという違いもあります。



Q2について
特定商取引法を根拠としたクーリングオフの場面であれば、契約成立後であれば「解除」、契約成立前(申込みの意思表示のみ)であれば「撤回」としているのが一般的であるといえます。
なお、民法96条1項の詐欺を根拠とする場合は、「取消」とします。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi1 2022-04-05 13:44:35

先生,御多忙中の折にもかかわらずご回答ありがとうございました。今回の質問を通じて、リーガルマインド・法的安定性についても、結果をイメージしながら、考えて解答していく良い機会になりました。
 具体的には、過去問 民法 平成27年ー4 ア(未成年者が、法定代理意を得ないでした法律行為を自ら取消した場合には、その未成年者は、その取消しの意思表示をすることについて、法定代理人の同意を得ていないことを理由に、その取消しの意思表示を取消すことはできない。〇)や、取得時効の再度援用不可(判例 最判 平成15年10月31日 取得時効の援用により不動産の所有権を取得して、その旨の登記を有する者が、当該取得時効の完成後、その登記の前に、設定された抵当権に対抗するために、抵当権設定登記時を起算点とする再度の取得時効の援用はできないとした。以上、有斐閣 判例六法 令和4年版 民法162条 判例31より抜粋から) 今まで、 単純に取得時効期間10年 20年 経過 で、再度の時効援用可能と考えていました。
 今後とも、講座含め宜しくお願いします。
 

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hinotori  2022-04-05 15:55:56



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