ニックネーム | *** 未ログイン ***
不登法/印鑑証明情報の要否
115kataoka 2022-03-22 08:25:47
地上権に抵当権を設定する場合
登記の目的 〇番地上権抵当権設定
原因 年月日金銭消費貸借金1,000万円年月日設定
債権額 金1,000万円
利息 年7%(年365日日割計算)
損害金 年10%(年365日日割計算)
債務者 住所 A
抵当権者 住所 B
設定者 住所 C
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報(Cの甲土地乙区〇番の登記識別情報)
代理権限証明情報(B及びCの委任状)
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円
上記の申請書では、状況が記されていないので定かではありませんが、たぶん、C(地上権設定者)の甲土地上に地上権の設定を受けたA(地上権者)が、当該地上権に抵当権を設定するということだと思いますが、添付情報に「印鑑証明情報(Cの印鑑証明書)」は、必要ないのでしょうか。「印鑑証明情報」は所有権の登記名義人が登記義務者となる場合に必要であると理解していました。
もしかしたら、何か基本的なところを私が理解できていないような気がします。よろしくご教示願います。
印鑑証明書の添付についてはご認識の通りです。(不要な場合もありますが、概ねその理解で問題ないものと私も理解しています)
このケース、所有権者が義務者ではないもです。
設定者(C)は地上権者です。
地上権に抵当権を設定しているので、土地そのもの(所有権)に対して抵当権を設定しているものではありません。
登記識別情報は『乙区』のものが添付されており、地上権設定時のものであることも読み取れます。
一般論ですが、所有権者は自分の土地に地上権を設定しなくても使用収益処分が可能です。
後順位の担保権者が存在する場合の混同取得者でない限り所有権者と地上権者が同一人物になることはありません。
上記の申請情報では
A(債務者)=実際に被担保債権の債務者(お金を借りてる人)
B(抵当権者)=被担保債権の債権者(お金を貸している人)
C(設定者)=実際に被担保債権に対して担保提供=物上保証をしている人(このケースだと地上権者)
そのためC=所有権者ではなく地上権者になります。
あくまで担保として提供されているのは、地上権ですのでこのケースで土地所有者が出てくる余地はないものだと思います。
参考になった:3人
muneshin 2022-03-22 14:02:09
ありがとうございました。「地上権に抵当権を設定しているので、土地そのもの(所有権)に対して抵当権を設定しているものではない」「あくまで担保として提供されているのは、地上権ですのでこのケースで土地所有者が出てくる余地はない」ということはよくわかりました。しかし、所有権の登記名義人(C)が登記義務者となっている本ケースでは、やはり印鑑証明書は必要なのではないのでしょうか。まあ、そんなもんだと思えばいいのかとも考えますが、考えすぎでしょうか。
また、多少わからないところがあるのですが、地上権について、「地上権とは、他人の土地(Cの土地)において工作物又は竹木を所有するためにその土地を使用する権利」とあります。本ケースでは、Cが自己の土地にAのために地上権を設定してあげている(これでいいのでしょうか?)ので、Cが地上権設定者、Aが地上権者ではないのでしょうか?上記のご説明では、Cが物上保証をしている人(このケースだと地上権者)とあります。
私、地上権を設定させてあげてやる方が地上権設定者、地上権を設定させてもらっている方が地上権者だと思っていましたが、「そのためC=所有権者ではなく地上権者になります」とご説明ではおっしゃっておられます。頭の中が混乱してしまい、申し訳ありません。そのような場合、Cは地上権設定者となり、Aが地上権者になるのではないでしょうか?まことにお手数をおかけして申し訳ありません。如何せん、学習初心者なので、ご教示ください。よろしくお願いいたします。
115kataoka 2022-03-22 15:29:52
AとCの立場について混乱されているようですね。
端的に登場人物の属性を申し上げると
Aは単なる債務者であり、土地の権利関係には無関係な人物となり、
Cは最初に例示されている申請情報から読み取れる内容として土地所有者ではありません。
Cが土地所有者ではないと言える理由は2点
①添付情報の登記識別情報にあり、『Cの甲土地乙区〇番の登記識別情報』とあります。
乙区の登記識別情報なので、所有権以外の権利についての登記識別情報であることがわかります。
②そもそも登記の目的が〇番『地上権』抵当権設定となっています。
目的に記載するのはどの権利に何の変動があったのかを書くものと習ったのではないかと思いますが、
〇番地上権に対して抵当権を設定しますという事を述べており、この時点で所有権の介在する余地はありません。
この時点で、Cが所有者ではない事は整理すれば理解いただけるものと思います。
上記Cは土地所有者ではない、という前提で地上権について整理をします。
いただいている例示の情報では土地所有者が不明なので仮にXとします。
地上権設定についての関係は
地上権者:C(実際に地上権の登記名義人)
地上権設定者:X(地上権を設定させてあげている土地の所有者)
となります。
次に抵当権ですが、抵当権は用益権にも設定が可能です。
問題のケースでは地上権という土地を使用収益することが出来る権利そのものに対して抵当権を設定しているものです。
この関係性で考えた場合、抵当権設定については以下のようになります。
抵当権者:B(被担保債権の債権者=お金を貸している人)
抵当権設定者:C(被担保債権に対して地上権を担保提供=物上保証している人)
となります。
Aは単純に債務者なので、土地の権利関係には前述の通り無関係です。
例えば、あなたが銀行からお金を借りた際に親御さんに不動産で担保負担をしてもらっているようなイメージです。
(あなたがA、親御さんがCという関係性のイメージです)
抵当権では債務者は絶対的登記事項となっていますが、あくまでも権利関係の当事者は抵当権者と設定者になります。
地上権に抵当権を設定している、という事は土地の使用収益をする権利に対して抵当権を設定していることとなり土地の所有者(X)の所有権には何ら影響はありません。
そのため、申請人として登場する人物は抵当権者(B)、抵当権設定者(C)の2人だけとなります。(代理権現情報はBとCの委任状だけ=申請もこの2名だけで実施しているという事です)
この関係性からは抵当権設定者=地上権者であり土地の所有者ではなくなります。
所有者ではないので印鑑証明書の添付は不要となっており、登記識別情報のみの添付という事になります。
私もほぼ初学者で数か月前は、この〇〇権者(抵当、地上等の用益権者)と設定者の単語で混乱をしていましたが、紙に関係性を書きながら確認をしてみると段々理解できるようになると思います。
参考になった:2人
muneshin 2022-03-22 17:49:14
大変参考になりました。Cが地上権者(土地所有者ではない)で、その地上権に抵当権設定を行う、Aは単なる債務者、Cは誰か他の人物(X)の土地に地上権の設定を受けている(『Cの甲土地乙区〇番の登記識別情報』)、そこにAの債務を担保するために抵当権を設定する。了解しました。どうも、AとC、特にCの立場が理解できなくて困っていましたが、これで納得がいきました。また、学習を続けていきます。本当に目からうろこ、何か全くの勘違いがすっきりしたような気分です。ありがとうございました。また、何かありましたら、ご教示お願いいたします。
115kataoka 2022-03-23 08:27:05