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不登法/分筆の登記と判決
hinotori 2022-03-30 12:49:11
Q1分筆登記が、先行の手続きでは?.
過去問解説(①H26-16イ ・②H13ー26ア)より、分筆登記してから。所有権移転登記をする(①の解説)の順序でなければ。裁判所書記官は、訴状を受け付けてくれないと思いいますが、②の解説では、
所有権移転登記(給付判決)を得て、分筆登記(債権者代位権 民法423条にて)手続きをすすめていく(理由:分筆の登記は、単独申請だから、『所有権移転登記及び分筆登記の判決を得てから 問題文 より抜粋』ので②は誤りとありました。過去問解説で御教示されていた①② いずれの順序手続きでよいですか?
家族所有地の手続きは、やはり、分筆登記して、所有権移転登記してください(法務局 登記官より)また、地裁でも、公図を持参して、所有権移転登記の給付判決を得るため、訴状を持参しましたが、受理していただけませんでした。
Q2.訴訟物の単純併合
分筆登記は、登記名義人自身が、するかしないかを決定するものと理解していますが、
上記②の問題のケースでは、売主が分筆しないで、売買したので、債務不履行(民法415条)に基づく分筆登記をせよ(給付判決)と併せて所有権移転登記(給付判決)法的処理できないでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
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