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民法/妨害排除請求権
hinotori 2022-03-30 13:31:29
Q所有権に基づく妨害排除請求権についての適用場面について
1)土砂や木材が、自己所有の土地に流れたなど、物理的の変更のケースは、理解できますが、公図と登記簿謄本と不動産の現況との齟齬があった場合(直線でなく、現況凹凸がある物理的状態:公図より)
現況どおり(まっすぐ、塀で隣地との境あり)ケースでは、請求原因:所有権に基づく妨害排除請求権に基づく公図更正を求める。以上ことは不可能(理由:法務局が作成するので )と思われるので、公図に合わせて、物理的に変更してもらうしかありませんか?
2)また、登記費用負担者は、原告ですか?被告ですか?
以上、宜しくお願いします。
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