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不登法/抵当権 併存的債務者引受 債務者の変更登記について
ayu 2022-04-02 01:34:40
不登法 併存的債務者引受 債務者の変更登記について
抵当権者A・債務者B・引受人Cとの間で、抵当権者A・債務者Bとして既に登記されている抵当権(設定者B)の債務者にCを追加する重畳的債務引受契約が成立した場合の申請
なぜ、引受人は義務者ではないのですか?
(なぜ、引受人は申請人とはならないのですか?承諾を証する書面なり登記手続きに関与しないのですか?)
今の制度では(登記原因証明情報だけでいい)引受人は勝手に連帯債務者とされる危険性があるのでは?
ayuさん、こんばんは。
不動産登記制度の目的は、登記の真正を担保し、虚偽の登記を防止することにあります。
そこで、各登記がなされることによって不利益を受ける者を「登記義務者」とし、登記申請に直接関与させることで、登記の真実性を確保し、登記の真正を担保することにしています。
そのような視点に基づいて考えると、抵当権の債務者変更登記(併存的債務引受)では、その意に反して、他人の債務を担保する形の登記がなされることは「抵当権設定者」の不利益といえるため、ここでは設定者を登記義務者として関与させることになります。
一方、「引受人が勝手に連帯債務者とされる危険性」を回避するために考慮すべきは、実体上の契約の方式ということになります。
具体的には、当該併存的債務引受の契約は、①三面契約、②債権者と引受人の契約(民法470Ⅱ)、③債務者と引受人の契約(民法470Ⅲ後段)のいずれかの方法によるとし、引受人がその契約に関与することが必要とされています。
上記のように、一口に利益保護・リスク回避といっても、実体法のレベルで実現すべきものと手続法のレベルで実現すべきものとは異なっていることがあると理解してください。
講師 小泉嘉孝
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koizumi1 2022-04-13 23:27:10