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ayuさん、こんばんは。

不動産登記制度の目的は、登記の真正を担保し、虚偽の登記を防止することにあります。
そこで、各登記がなされることによって不利益を受ける者を「登記義務者」とし、登記申請に直接関与させることで、登記の真実性を確保し、登記の真正を担保することにしています。

そのような視点に基づいて考えると、抵当権の債務者変更登記(併存的債務引受)では、その意に反して、他人の債務を担保する形の登記がなされることは「抵当権設定者」の不利益といえるため、ここでは設定者を登記義務者として関与させることになります。

一方、「引受人が勝手に連帯債務者とされる危険性」を回避するために考慮すべきは、実体上の契約の方式ということになります。

具体的には、当該併存的債務引受の契約は、①三面契約、②債権者と引受人の契約(民法470Ⅱ)、③債務者と引受人の契約(民法470Ⅲ後段)のいずれかの方法によるとし、引受人がその契約に関与することが必要とされています。

上記のように、一口に利益保護・リスク回避といっても、実体法のレベルで実現すべきものと手続法のレベルで実現すべきものとは異なっていることがあると理解してください。

講師 小泉嘉孝  

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koizumi1 2022-04-13 23:27:10

小泉先生ご回答ありがとうございました。
非常に分かりやすかったです。

理解できました。

感謝致します。

ありがとうございました。


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ayu  2022-04-27 14:19:47



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