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hinotoriさん、こんにちは。

特別利害関係人が、株主総会においては議決権を行使できるのに対し、取締役会においては議決権を行使できない(369Ⅱ)のは、取締役は株主と異なり、会社に対する忠実義務(会社のために忠実に職務を執行すべき義務)を負うことから、常に自己の利益を離れ、会社の利益のために議決権を行使しなければならず、それが期待できない場合は初めから議決権を行使させないとしたためです(会社法テキストⅠP230)。

取締役会においていかなる決議がなされる場合に、当該取締役が特別利害関係人と判断されるかについては、解釈によるところです(争いがあります)。

そこで、代表取締役の選定につき候補者である取締役が議決権を行使することは、業務執行への参加にほかならず、特別利害関係人には該当しないと一般に解されています(株式会社法 江頭)。

一方、代表取締役の解職決議については、当該代表取締役が私心を去って会社に対し忠実に議決権を行使することは困難であるとして特別利害関係人に該当するというのが判例(最判昭44.3.28)、先例(昭26.10.3第1940号)です。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-04-14 16:43:41

 小泉先生、ご回答ありがとうございました。質問事項でのN自動車さんは、指名委員会等設置会社へ移行(2019・01より:当社のIR情報より)しているので、取締役会で、退職慰労金の金額を、ストックオプション含め決定したのだろうと思いました。報酬の一部後払いと考える『退職慰労金』も、解職のケース同様と解釈しました。
 試験に結び付く内容の疑問がでてくると思いますので、よろしくお願いします。

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hinotori  2022-04-15 13:43:49



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