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民法/条件付権利の侵害禁止
n_yuse 2022-04-07 22:12:20
2022年度版の民法Ⅰのテキスト193ページの点線枠内の、
a条件成就で不利益を受ける当事者の条件成就妨害行為は条件成就とみなされる(130)と同時に条件付権利の侵害(128)となる
⇒Bは選択的に行使できる(通説)
という部分の講義動画(40 条件3(3))で、Aが建物を損傷したり第三者Cに売却したりする行為は「条件成就妨害行為にも条件付権利の侵害にも当てはまる」という内容の説明がありました。
192ページの例で言うと、たとえ金メダルを取っても、取った時にはもらえるはずの建物が無くなってしまっている(=メダルを取ったのに建物がもらえない)ので、「条件付権利の侵害」の方は理解できました。
ですが「条件成就妨害行為」でもある、というのが理解ができずに居ます。
「条件成就」というのは「金メダルを取る」ことであって、それを妨害する、というのは例えば「大会に出られないように仕向ける」とか「審査員を買収する」とかそういうことではないのでしょうか……??
建物を壊したり売ったりするのは「金メダルを取る」という条件には直接関係が無いように思うので、それは条件成就妨害行為なのか……??と理解できずにいます。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
n_yuse さん、こんにちは。
ご指摘のとおり、条件成就妨害行為の例として、建物の損壊や第三者への売却は該当しないため、これを下記のように訂正致します。
記
AがBに対して土地売却の仲介を依頼し、成功報酬として100万円を支払うことを約したたが、AはBを介さず、Cと直接取引をした場合には、Bは条件が成就したものとみなして(130)Aに報酬を請求することができ、また不法行為ないし債務不履行を根拠とする損害賠償をAに請求する(128)ことも選択できる。
以上
混乱を招いてしまい、誠に申し訳なく存じます。
講師 小泉嘉孝
参考になった:1人
koizumi1 2022-04-13 14:35:23
小泉先生
こんにちは。
お忙しい中ご返信をくださり、ありがとうございます。
過去ログに同じような質問がなく、わたしの考え方や理解度が低レベルすぎるせいかと不安だったので、疑問の内容が大きく的外れではなかったことにまず安堵しております。
訂正後の内容ですと「選択できる」ということが理屈としてきちんと理解ができ、すんなり飲み込むことができました。
これからも自分のペースで学習を進めて参りたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。
n_yuse 2022-04-14 18:03:25