ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

n_yuse さん、こんにちは。

ご指摘のとおり、条件成就妨害行為の例として、建物の損壊や第三者への売却は該当しないため、これを下記のように訂正致します。

       記
AがBに対して土地売却の仲介を依頼し、成功報酬として100万円を支払うことを約したたが、AはBを介さず、Cと直接取引をした場合には、Bは条件が成就したものとみなして(130)Aに報酬を請求することができ、また不法行為ないし債務不履行を根拠とする損害賠償をAに請求する(128)ことも選択できる。
以上

混乱を招いてしまい、誠に申し訳なく存じます。

講師 小泉嘉孝

参考になった:1

koizumi1 2022-04-13 14:35:23

小泉先生

こんにちは。
お忙しい中ご返信をくださり、ありがとうございます。

過去ログに同じような質問がなく、わたしの考え方や理解度が低レベルすぎるせいかと不安だったので、疑問の内容が大きく的外れではなかったことにまず安堵しております。
訂正後の内容ですと「選択できる」ということが理屈としてきちんと理解ができ、すんなり飲み込むことができました。

これからも自分のペースで学習を進めて参りたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿内容を修正

n_yuse  2022-04-14 18:03:25



PAGE TOP