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hinotoriさん、こんにちは。

特例有限会社も商号を変更することは可能ですが、通常の株式会社に移行するための商号変更とは、まったく別の手続になります。

単なる商号変更であれば、変更後も「有限会社」の文字を用いなければならず(整備法3Ⅰ)、通常の株式会社に移行したのであれば、その商号には「株式会社」の文字を用いなければなりません(会社6Ⅱ)。

したがって、登記記録上「有限会社A」の商号が「有限会社B」に変更されている場合は、通常の株式会社に移行するための商号変更ではなく、単なる商号変更であることは明らかだといえます。
なお、働いているスタッフのメンバーに変更があるか否かは、当該結論に影響しません。

講師 小泉嘉孝

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koizumi1 2022-04-14 15:19:39

小泉先生、有難うございました。特例有限会社の存続のメリットは、1)商号(看板)を変えたくない。愛着がある。 2)変更するのに、ステークホルダーに説明及びコストの削減 3)役員変更期間   4)情報公開の不要 BS/PLなど でしょうか。スーパーなどで見かける有名な黒蜜Tの会社さんも商号は、有限会社 〇〇でした。
Q: 関連ですが、商号に個人名を入れて、商業登記することも可能ですか? 例:田中丸〇畳店株式会社

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hinotori  2022-04-15 14:38:47



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